九州体育・スポーツ学会会則




(平成14年4月6日改正)
第1章  総 則
第1条 本会は九州体育・スポーツ学会と称し、日本体育学会支部をかねる。
第2条

本会は体育・スポーツに関する科学的研究をなし、体育学およびスポーツ科学の発展をはかるとともに、体育・スポーツの実践に寄与することを目的とする。

第2章  事 業
第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 学会大会の開催
2. 機関誌「九州体育・スポーツ学研究」、会員名簿の発行
3. 研究会、講演会の開催
4. その他本会の目的に資する事業
第4条 学会大会は毎年1回以上開催する。

第3章  会 員
第5条 会員は、体育・スポーツ学あるいはこれに関連のある諸科学の研究者で本会の趣旨に賛同する者
1.

本会員は正会員、名誉会員、学生会員(大学院生)とする。ただし、学生会員の資格は2年間とする。名誉会員に関する事項は別に定める。
2. 本会に入会しようとする者は、所定の入会申し込み書に、入会金1,000円を添えて事務局に提出する。
第6条 会員は所定の年会費を納入するものとする。
第7条 会員は本会の行うあらゆる事業に参加することができる。

第4章  役 員
第8条 本会に次の役員をおく。
1. 会長 1名
2. 副会長 3名
3. 理事長 1名
4. 事務局長 1名
5. 理事 若干名
6. 監事 2名
7. 顧問 若干名
8. 庶務担当理事 1名
9. 会計担当理事 1名
第9条 会長は本会を代表し会務を総括する。
1.


会長は理事会で選挙により推薦し、総会において承認を得る。
(投票は単記無記名、1回目で過半数を得る者がいない場合は上位2名の決選投票とする。同票の場合は抽選とする―申し合わせ)
2. 会長の任期は1期2年を原則とする。ただし再任の場合は2期4年までとする。
第10条 副会長は会長を補佐し、常置委員会の長を務めるとともに、会長事故ある時はこれを代行する。
1.

副会長は理事会で選挙により推薦し、総会において承認する。
(投票は3名連記とし、上位3名とする。同票の場合は抽選とする―申し合わせ)
2. 副会長の任期は1期2年とし、再任の場合は2期4年までとする。
第11条 理事長は本会の会務を統括する。
1.


理事長は理事会で選挙により推薦し、総会において承認する。
(投票は単記無記名、1回目で過半数を得る者がいない場合は上位2名の決選投票とする。同票の場合は抽選とする―申し合わせ)
2. 理事長の任期は1期2年とし、再任の場合は2期4年とする。
3. 理事長は日本体育学会九州支部長をかねる。
第12条 事務局長は理事会の承認を経て会長が委嘱する。
1. 事務局長は本会の会務を処理する。
2. 事務局長の任期は4年とする。ただし補欠による任期は前任者の残任期間とする。
第13条 理事は会長が委嘱し本会の会務を施行する。
1. 理事は会員の互選および会長推薦により選出する。
2.


理事の任期は1期2年、連続2期4年までとする。ただし、退任2年後に再任することができる。補欠による任期は前任者の残任期間とする。
(平成14年度理事選出より適用する)
3. 庶務担当理事および会計担当理事の任期は4年とする。
第14条 監事は本会会員より会長が委嘱し本会会計を監査する。
監事は本会事務局以外の会員から2名選出する。
第15条 会長の推薦により本会に顧問をおくことができる。
顧間は理事会の承認を経て会長が委嘱し、会長の諮問に応ずる。

第5章  会 議
第16条 本会の会議は、総会と理事会とする。
第17条 総会は本会の最高決議機関であり、毎年1回以上会長が招集する。
1. 総会は出席会員をもって構成する。
2. 臨時総会は理事会において必要と認められたときに開くことができる。
第18条 総会は次の事項を審議決定および報告する。
1. 会長、副会長、および監事
2. 事業報告および収支決算
3. 事業計画および収支予算
4. 会則および諸規定の改正
5. その他重要事項
第19条 理事会は理事長が招集し、次の審議を行う。
1. 会長、副会長の推薦
2. 総会に対する理事会の提案事項
3. 総会から委任された事項
第20条

総会および理事会の議事は出席者の過半数をもって決定される。ただし会則の改正は出席者の3分の2以上の賛成によって決定される。理事会は理事の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
第21条 監事はその年度の会計事務を監査し、総会において報告する。

第6章  常置委員会、課題検討委員会および専門分科会
第22条 本会の事業を推進するために、当面は次の常置委員会をおく。
1. 総務委員会
2. 大会企画委員会
3. 研究推進委員会
4. 編集委員会
第23条 本会の事業を推進するために、課題検討委員会をおくことができる。
第24条 本会の研究活動を推進するために当面は次の専門分科会をおく。




第1分科会(原理、歴史、人類学) 第4分科会(方法、教科教育)
第2分科会(管理、心理、社会) 第5分科会(保健、発育発達、測定評価)
第3分科会(生理、バイオメカニクス)
第25条 本会の専門分科会は原則として会員15名以上とする。

第7章  会 計
第26条 本会の経理は会員の会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。
1. 会費は、年額5,000円(ただし、学生会員は正会員の半額とする)とし、その年度の4月30日までに納入する。
2. 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
3. 2ヶ年以上の会費滞納者は会員としての資格を失う。

第8章  事務局
第27条 本会の事務を処理するために事務局をおく。
1. 事務局は事務局長、庶務担当理事、会計担当理事等によって構成する。
2. 事務局は事務局長の在籍大学に設置する。
3. 事務局の任期は4年とする。
4. 事務局の所在は、鹿児島、沖縄、宮崎、福岡、大分、佐賀、長崎、福岡、熊本県の順とする。

附則1
本会の事務局は、福岡県宗像市赤間文教町1-1 福岡教育大学教育学部保健体育講座内におく。

附則2
この会則は、平成14年4月6日から施行する。